【実録】還付金20万円に騙されるな!株の利益150万円で確定申告すると「大損」するリスクと健保の判断基準


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「特定口座の利益を確定申告すれば税金が戻ってくる」という知識は、投資家にとって魅力的な節税策です。しかし、実はその裏で**「還付金以上の社会保険料」**を請求される大きな落とし穴があることをご存知でしょうか。

今回は、私が実際に健康保険組合へ電話で確認して判明した「継続的な収入」の厳しい判定基準と、家計トータルで損をしないための戦略をシミュレーションとともに解説します。

1. 健保のホームページには載っていない「継続性」の罠

私の加入する健康保険組合のサイトには、「一時的な所得は収入に含めない」との記載がありました。しかし、窓口へ直接問い合わせると、運用実態は非常にシビアでした。

組合担当者による詳細な回答は以下の通りです。

「一度きりの売却なら一時金ですが、年間で複数回の取引があったり、複数年続けて利益が出ていれば、それはもはや『一時的な所得』ではなく『継続的な収入』とみなします」

つまり、日常的に資産形成を行っている投資家の場合、確定申告(総合課税や分離課税での申告)をした瞬間に、130万円の壁(社会保険上の扶養判定)のカウント対象にされるリスクが極めて高いのです。

用語解説:130万円の壁とは? サラリーマンの配偶者などが「第3号被保険者(自分で保険料を払わなくて良い人)」として扶養に入り続けるための年収基準のことです。

2. 【重要】「健保ガチャ」に要注意!組合ごとに異なるルール

ここで絶対に知っておいてほしいのが、健康保険組合によってルールが180度違う可能性があるという点です。

  • パターンA: 確定申告しても、株の利益は一切収入に含めない(寛容)

  • パターンB: 今回の私のケースのように、複数回・複数年の取引なら「継続収入」とする

  • パターンC:金額や回数に関わらず、確定申告をした時点で全て「収入」とみなす(厳格)

こればかりは「健保ガチャ」とも言える状況です。ご自身の加入する組合がどの基準を採用しているかは、必ず事前に窓口へ確認することをおすすめします。 (参照:日本年金機構|従業員の家族を扶養に入れるときの手続き

3. 【数字で比較】特定口座完結 vs 確定申告

株の利益と配当の合計が150万円だった場合、どちらが手元にお金が残るか比較します。(※2026年度基準想定)

A. 特定口座(源泉徴収あり)で完結

証券会社が納税を代行してくれる口座で、確定申告をしない選択です。

  • 引かれる税金(約20%): 約30.5万円

  • 社会保険料: 0円(3号扶養を維持)

  • 【手元に残るお金】:119.5万円

B. 確定申告をして「還付」を受けた場合

  • 所得税の還付: +約20万円(※配当控除等を利用)

  • 社会保険料の新たな支払い: ▲約32万円 (内訳:国民年金 約21.5万 + 国民健康保険 約10.5万)

  • 【実質の手残り】: 150万 + 20万(還付) - 30.5万(当初の税) - 32万(保険料) = 107.5万円

4. 結論:確定申告をしたほうが「12万円」も損をする?

比較してわかる通り、所得税が20万円戻ってきたとしても、新たに発生する社会保険料が32万円を超えるため、トータルの手残りは特定口座で完結させていた時より12万円も減ってしまう計算になります。

「還付金」という目先のお金に惑わされますが、多くの場合、特定口座内で約20%の税金を納めておくのが、家計全体の支出を抑える有力な選択肢となるのです。 (参照:国税庁|確定申告を要しない場合の選択

まとめ:失敗しないためのリスク管理

  1. 利益が130万円に迫るなら、事前に健保へ「継続性」の判断基準を電話確認する。

  2. 所得税の還付額だけでなく、健康保険・年金の負担増をセットでシミュレーションする。

  3. 手間とリスクを考えれば、特定口座の源泉徴収を「扶養を守るためのコスト」と捉える視点を持つ。

税金の還付と社会保険料の負担。このバランスを正しく見極めることが、真の節税に繋がります。皆さんも、申告ボタンを押す前に一度、電卓を叩いてみてください。

前回の記事です。
イーグランド(3294)がTOB!株価6倍の歓喜と、配当控除を狙う確定申告で「扶養外れ」の危機?


【免責事項】

  • 本記事の内容は筆者の実体験(2026年時点)および調査に基づいています。

  • 健保組合や自治体によって判定基準・保険料は大きく異なります。最終的な判断は税務署や健康保険組合等の公的機関へご確認の上、自己責任でお願いいたします。

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