「特定口座(源泉徴収あり)だから、確定申告はしなくていいや」と思っている方。実は、その判断で十数万円も損をしているかもしれません。
我が家では今年、妻の特定口座の利益をあえて「総合課税」で確定申告したところ、なんと所得税だけで17万7,000円もの税金が戻ってくることになりました!
今回は、実際の数字を公開しながら、期限を過ぎても大丈夫な理由と、還付額を最大化させる「扶養の裏技」を解説します。
1. 【公開】17.7万円を取り戻した「我が家の内訳」
実際に申告した数字は以下の通りです。
譲渡所得(株の売却益):59万5,000円
配当所得:52万6,000円
合計利益:112万1,000円
この利益からは、あらかじめ約20%(約22.7万円)の税金が天引きされていました。しかし、専業主婦や所得が一定以下の人が「総合課税」で申告し、**「配当控除」**などを適用すると、引かれすぎた分がごっそり戻ってきます。
その結果が、今回の17万7,000円の還付です!
2. 扶養を守りつつ「還付」を最大化するダブル戦略
「還付は受けたいけど、夫の扶養から外れるのは困る」という不安を解消する、我が家の戦略がこちらです。
① 社会保険の「130万円の壁」を死守
健康保険の扶養に入り続けるには、年収を130万円未満に抑える必要があります。 多くの健康保険組合では、特定口座の利益は確定申告をしても「継続的な収入」とはみなされないため、今回の112万円の利益を申告しても、無事に扶養をキープできました。
② 【裏技】15歳未満の子供を「妻の税法上の扶養」に入れる
通常、子供は年収の高い夫側の扶養に入れますが、15歳以下には「扶養控除」がないため、夫の所得税は1円も安くなりません。 そこで、**あえて子供2人を「妻の税法上の扶養」**に設定しました。
なぜ「妻の扶養」にするとお得なのか?(比較表)
住民税がタダになる「非課税ライン」の計算
住民税が0円になる所得目安は以下の式で決まります。
35万円 ×(本人 + 扶養親族の数)+ 31万円 ※自治体により多少前後します
我が家の場合、子供2人を妻の扶養にしたことで、妻の所得が約136万円までなら住民税が0円になります。今回の利益112万円はこれに収まるため、源泉徴収されていた住民税(5%分)も実質的に全額戻ってくる計算です。
3. 3月16日の期限を過ぎても「所得税」は戻る
「もう期限を過ぎてしまった!」という方も諦めないでください。
今回のような「税金を返してもらうための申告(還付申告)」は、3月16日を過ぎても、過去5年分まで遡っていつでも申告できます。 むしろ、混雑している時期を避けてゆっくり手続きできるのはメリットとも言えます。
※ただし、住民税の還付については、申告時期が遅れると6月の通知に間に合わず、後から「税額変更通知書」が届いて精算される形になります。
まとめ:特定口座は「放置」せず、一度計算を!
「17万7,000円」という金額は、家計にとって非常に大きいです。
所得税は5年前まで遡って取り戻せる!
子供の扶養先を工夫すれば、住民税もタダにできる!
もし、特定口座で配当や売却益を受け取っているなら、一度シミュレーションしてみる価値は大いにあります。まずは去年の「年間取引報告書」をチェックしてみてくださいね。
編集後記
今回の手続きは、確定申告書の「16歳未満の扶養親族」欄を正しく書くだけで完了しました。「社会保険は夫、税金は妻」という切り分けを使いこなして、賢く資産を守っていきましょう!

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