2026年3月15日日曜日

【09】妻の確定申告で17.7万円還付!特定口座でも放置は損?3/16を過ぎても間に合う「取り戻し方」


「特定口座(源泉徴収あり)だから、確定申告はしなくていいや」と思っている方。実は、その判断で十数万円も損をしているかもしれません。

我が家では今年、妻の特定口座の利益をあえて「総合課税」で確定申告したところ、なんと17万7,000円もの所得税が戻ってくることになりました!

今回は、実際の数字を公開しながら、期限を過ぎても大丈夫な理由と注意点を解説します。


1. 【公開】17.7万円を取り戻した「我が家の内訳」

実際に申告した数字は以下の通りです。

譲渡所得(株の売却益):59万5,000円

配当所得:52万6,000円

合計利益:112万1,000円


この利益からは、あらかじめ約20%(約22.7万円)の税金が天引きされていました。しかし、専業主婦や所得が一定以下の人が「総合課税」で申告し、**「配当控除」**などを適用すると、引かれすぎた分がごっそり戻ってきます。

その結果が、今回の17万7,000円の還付です!


2. 3月16日の期限を過ぎても「所得税」は戻る

「もう期限を過ぎてしまった!」という方も諦めないでください。

今回のような「税金を返してもらうための申告(還付申告)」は、3月16日を過ぎても、過去5年分まで遡っていつでも申告できます。 むしろ、混雑している時期を避けてゆっくり手続きできるのはメリットとも言えます。


3. 【重要】「住民税」も後から返ってくる?

実は、確定申告をするとそのデータが市区町村へ送られます。所得税が還付されるだけでなく、住民税についても払いすぎていれば後日、還付や通知が届きます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

住民税の反映時期: 申告が遅くなると、6月の決定通知に間に合わず、後から「税額変更通知書」が届いて還付される形になります。

国民健康保険料への影響: 申告することで「合計所得」が増えるため、自治体によっては保険料が上がってしまうケースがあります。「還付額 > 保険料の増額」になることをしっかり確認しておきましょう。


まとめ:特定口座は「放置」せず、一度計算を!

「17万7,000円」という金額は、家計にとって非常に大きいです。

所得税は5年前まで遡って取り戻せる!

住民税も後から精算される!

もし、特定口座で配当を受け取っているなら、一度シミュレーションしてみる価値は大いにあります。まずは去年の「年間取引報告書」を引っ張り出してみることから始めてみませんか?


編集後記

今回、実際に手続きをしてみて「知っているか知らないか」でこれほど差が出るのかと痛感しました。皆さんの還付申告も、今からでも決して遅くありませんよ!


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